【技術者のための法律講座】特許ライセンス契約の前提知識(通常実施権と専用実施権の違い等)

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特許ライセンス契約の基本

今回のテーマはライセンス契約です。

単にライセンス契約と言っても、その範囲は極めて広く、技術者が直接タッチしない契約も多くあります。

身近な例でいえば、ソフトウェアのユーザーにその使用条件を認めるソフトウェアのライセンス契約や、知的財産に関するライセンス契約でも商標権、著作権、ブランド使用に関するライセンス契約も典型的なライセンス契約です。

ここではおそらく多くの技術者が関わる技術に関するライセンス契約、特に特許ライセンス契約についてまとめてみたいと思います。
 

ライセンス契約とは?

まず、例によって辞書的な説明を見てみましょう。
主に技術のライセンス契約に関わる個所を抜粋します。(※太字は筆者)


“特許などの知的財産権の所有者が第三者と結ぶ、知的財産権の使用を認める契約。知的財産権を第三者に使用させることを許諾し、第三者からその対価(使用料、ロイヤリティー)を受け取るもので、実施許諾契約ともいう。対象となる知的財産権には、特許のほか実用新案や、(中略)技術・設計などのノウハウを挙げることができる。ライセンサー(知的財産権を提供する者)と、ライセンシー(利用する側)との間で、使用期間、使用内容、使用範囲、使用料金、解約条件などを詳細に定めて契約する。”
 
“ライセンス契約には、特定の第三者と独占的に契約する専用実施権と、複数の第三者と契約できる通常実施権があり、専用実施権の取得に際しては、特許庁への登録が必要である。また、知的財産権を保有する者同士が互いに権利を実施できるようにする契約をクロスライセンス契約という。この場合は互いの知的財産権の価値を総合的に評価し、資産価値の少ない側が相手に差し引き分の使用料を払うケースと、相互に使用料を無償とするケースがある。技術革新のペースが速くなっているため、知的財産権紛争を繰り返していた企業同士が解決策としてクロスライセンス契約を結ぶ事例も出ている。”
(出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)の「ライセンス契約」の項目より)

 

“「ライセンシング」(実施許諾)とは、特許権者が特許発明を実施する権利を第三者へ供与することにより、その対価を得る行為のこと。特許権者は、第三者に対してそのライセンス(実施権)を許諾することにより、ライセンス料(ロイヤルティー)を得ることができ、実施権者はライセンスにより、特許侵害による損害賠償請求の心配することなく発明を製品化ができる。「ライセンシング」は実施権の供与であり、特許権の移転とはならない。”
(出典:株式会社アヴィス 産学連携キーワード辞典の「ライセンシング」の項目より)

 

“他の企業と技術面で提携を結ぶこと。ライセンシング・イン (導入) 、クロス・ライセンシング (交換) 、ライセンシング・アウト (供与) の3種類がある。日本の多くの企業はライセンシング・インをきわめて有効に利用して,今日の企業規模を築いてきた。”
(出典:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の「ライセンシング」の項目より)


 

特許ライセンス契約の基本

技術に関するライセンス契約の代表的なものは特許ライセンス契約ですが、特許以外にも実用新案権などの産業財産権、技術ノウハウに関するライセンス契約も、技術ライセンス契約です。

ノウハウライセンス契約は特許ライセンス契約とは多少異なる側面がありますが、実用新案権など技術的な産業財産権のライセンス契約は、特許ライセンス契約と内容や契約条件がほぼ同じなので、以後、特許ライセンス契約について説明いたします。

特許のライセンス(実施許諾)とは、特許権者が、他者に対して特許発明を実施する権原を与えることです。特許権者のことを「ライセンサー」、その相手方である実施権者のことを「ライセンシー」といいます。

特許権は特許発明を独占的に実施できる権利ですので、特許権者以外の者が特許発明を無断で実施した場合、特許権者の権利を侵害することとなり、特許権者から損害賠償や差止を請求されることになります。
特許ライセンス契約を締結することでそれらを回避して特許発明を実施することができ、他方、特許権者はライセンスの対価として実施料等を得ることができます。
 

専用実施権と通常実施権

特許の実施権として、我が国の特許法では、「専用実施権」と「通常実施権」(non-exclusive licence)という2種類の実施権が規定されています。
専用実施権は、ライセンシーだけが特許発明を実施できるという権利です。
これに対して通常実施権とは、複数の第三者が契約により特許発明を実施できる権利です。

また、「独占ライセンス」という場合、専用実施権を意味するのか、独占的通常実施権(後述)を意味するのか不明確ですので、契約書でその意味や内容を明確にする方が良いでしょう。

なお、米国では「独占ライセンス」には “exclusive license” と “sole license” の二種類があると理解されています。”exclusive license”は、ライセンサーが実施権の設定範囲内で、特許権者も含めた全ての者を排除することができるとされていますが、”sole license”については、ライセンサーは実施権の設定範囲内で、他者にライセンスを供与しないという合意が含まれるとされています。

専用実施権とは、ライセンシー(専用実施権者)が、独占的かつ排他的に特許発明を実施する(特許権者も実施不可)ことができる権利(独占的権利)です。(特許法77条2項)
専用実施権は、特許原簿への設定登録によって効力が生じます(特許法98条1項2号)。
また、専用実施権者は、侵害行為に対する差止請求も可能です(特許法100条、102条)。

他方、通常実施権とは、ライセンシー(通常実施権者)が特許発明を実施することができる権利ですが(特許法78条2項)、専用実施権のように独占排他的なものではなく、差止請求権もありません。
通常実施権はその契約と同時に効力を生じます。

なお、通常実施権のうち、特許権者が他の第三者に実施許諾を行わない旨の特約が付されているものを「独占的通常実施権」といい、一般的に損害賠償請求が認められており、差止請求についても、債権者代位構成をとるなど、結論として認めた裁判例があります。

このような実施権は、すでに登録された特許権だけではなく、「特許を受ける権利」(特許法第33条)についても設定・許諾することができます。
「特許を受ける権利」は、発明の完成と同時に発生しますが、実際に特許になるには、出願し、審査を経て特許が登録をされる必要があり、時間がかかります。しかし、早い段階で発明を商品化し、市場において先行したい場合などは、出願中の発明についても実施権を設定・許諾する必要性があります。
このような出願段階の特許を受ける権利についても、仮専用実施権(特許法34条の2第1項)および仮通常実施権(特許法34条の3第1項)という実施権を設定・許諾できることが特許法には規定されています。
 
 
(日本アイアール株式会社 A・A)
 


<参考文献>

  • 石田正泰 著『知的財産契約実務ガイドブック 第3版』発明推進協会、2017

 

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