《非臨床試験のルール》GLPの概要・早わかり解説

医薬品は、人の生命や健康に直接関わる製品であるため、販売される前に「本当に安全なのか」「どのような作用があるのか」を十分に確認しなければなりません。臨床試験(治験)でヒトに対して試験する前に、動物や細胞などを用いたさまざまな試験を行い、ヒトで試験をしてもよいか確認します。
しかし、試験結果が正確で信頼できるものでなければ、正しい評価をすることはできません。そこで非臨床試験の基準として定められているのがGLP(Good Laboratory Practice:優良試験所規範(基準))です。
以前に掲載したコラム「GCPの概要・早わかり解説」では、臨床試験(治験)のルールである「GCP」(Good Clinical Practice)について紹介しました。
この記事では、治験の前段階の非臨床試験のルールである「GLP」の概要から対象となる試験、組織体制、制定の背景まで、初学者向けにわかりやすく解説します。
1.GLPとは?
「GLP」(Good Laboratory Practice、優良試験所規範(基準))は、非臨床試験の結果を信頼できるようにするため、その試験が信頼できる方法で行われたことを示す基準です。
つまり、試験結果が捏造や改ざんされたものでなく、あらかじめ定められた手順に従って実施された(試験工程が結果を変動させる要因になっていない)試験による結果であることを示します。
日本では、「医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令」として、医薬品の承認申請資料の収集における非臨床試験(毒性試験および安全性薬理試験の一部(コアバッテリー試験))で遵守することが求められます。
運営管理者*1)や責任者(各試験の試験責任者*2)、信頼性保証部門*3)(QAU, Quality Assurance Unit)責任者)の責務、適切な試験実施に必要な試験設備・機器の管理、試験動物の適切な飼育管理、被験薬などの適切な取り扱い、試験方法の標準化、信頼性保証部門の設置など、誰がどのような手順で試験を実施し、データを記録・保存するかを細かく規定することで、GLPに従って実施された試験の信頼性を確保しています。
*1) 運営管理者(試験施設の運営または管理責任者)は、標準操作手順書(SOP)の作成に関わります。また、信頼性保証部門責任者、試験責任者を指名します。
*2) 試験責任者は試験計画書を作成し、運営管理者の承認を受けなければなりません。また、試験担当者が試験計画書および標準操作手順書に従っていることを確認します。
*3) 信頼性保証部門は、試験がGLP、試験計画書および標準操作手順書に従って実施されているか調査し、その結果を運営管理者や試験責任者に報告します。ただし、調査対象となる試験の実施に直接従事しない者でなければなりません。

【図1 GLPを遵守した非臨床試験における組織概略】
なお、日本では医薬品GLPの他に、医療機器GLP、再生医療等製品GLP、動物用医薬品GLP、農薬GLP、食品GLP、化学物質(化審法)GLP、労働安全衛生法(安衛法)GLPなどがあります。
2.GLP制定の経緯
では、なぜGLPが制定されたのでしょうか?
1960~1970年代、米国をはじめとする海外では、試験データの改ざんや記録不備、不適切な試験実施が社会問題となりました。
代表的な例として、米国では試験施設で
- 試験記録の紛失・破棄、改ざん
- 実験動物の劣悪環境での飼育(試験結果が被験薬以外の要素で変動する)
- 試験担当者の技量不足(職員教育の不備)
などの不正行為や不適切な試験管理が明らかになりました。
このような問題を受け、米国FDA(米国食品医薬品局)は1978年に非臨床試験に関してGLP基準を制定しました。その後、経済協力開発機構(OECD)でもGLPが整備され、日本でも医薬品GLPが導入されました。現在では、日本・米国・EUなど多くの国や地域で共通の考え方に基づいて運用されています。
GLPの制定に至るまでの主な経緯を、以下にまとめます。
【表1 GLP制定の経緯】
| 1950~1960年代 | サリドマイドによる薬害事故などを契機に、医薬品の安全性評価の重要性が世界的に認識され、(動物試験を実施して安全性を確認してからヒトで使用すべきといった)非臨床試験の重要性が高まる。 |
| 1976年 | IBT社(Industrial Bio Test Laboratory, IBT Labs)が、企業から受託した医薬品などの安全性試験において、提出されたデータに捏造などの不正が見つかり、安全性試験をしていても、そのデータが信用できなければ適切な評価ができないと明らかになる。 |
| 1978年 | IBT社の事件などを受け、米国ではGLP基準を非臨床試験の規制として導入。(1979年施行) |
| 1981年 | 経済協力開発機構(OECD)が国際的なGLP原則を採択し、これを元にしたGLPによる規制の導入を各国に求めた。 |
| 1982年 | 日本において、薬事法(現:薬機法)による医薬品等の開発のために行われる非臨床試験(動物試験等、特に安全性試験)のデータの信頼性を確保するための実施基準として医薬品GLP(行政通知)が公布。(1983年施行) |
| 1997年 | 「医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令」が制定され、日本において医薬品GLPが(行政通知から)法令上の基準となった。 |
3.GLPを遵守すべき非臨床試験
医薬品の承認申請に用いられる主な非臨床試験として、薬物動態試験、薬理試験、毒性試験の3つがあります。
このうち、安全性薬理試験の一部(コアバッテリー試験)と毒性試験は、原則としてGLPを遵守すべき試験とされており、「GLP試験」とも呼ばれることがあります。(GLP試験以外の非臨床試験は非GLP試験と呼ばれることがあります。)
以下で、それぞれの非臨床試験について説明します。
(1)薬物動態試験
動物や培養細胞などを用いて被験薬の体内動態(吸収、分布、代謝、排泄)や薬物代謝酵素への影響などを明らかにするための試験です。
試験結果をもとに、ヒトにおける体内動態や併用薬物との相互作用などを検討します。
(2)薬理試験
被験薬の薬理作用を調べる試験です。
以下の3つに大別され、安全性薬理試験の一部の試験*4)では原則としてGLPに従って試験を実施することが求められています。
【表2 薬理試験の種類】
| 試験 | 目的(何を確認するか) |
| 薬効薬理試験 | 期待する治療効果に関わる薬理作用、薬効と用量の関係、作用機序 |
| 副次的薬理試験 | 治療標的に関連しない被験薬の薬理作用や作用機序 |
| 安全性薬理試験 | (治療域およびそれを上回る曝露による)望ましくない薬理作用 |
*4) 安全性薬理試験のうち、生命維持に不可欠な器官系(呼吸器系、心血管系、中枢神経系)における被験薬の作用(生命維持に重要な機能への影響)を調べる試験は「コアバッテリー試験」と呼ばれ、原則としてGLPに従って試験を実施することが求められます。
(3)毒性試験
被験薬の毒性(生体に及ぼす有害な影響)を調べる試験です。
毒性試験には、単回投与毒性試験、反復投与毒性試験、遺伝毒性試験、生殖発生毒性試験、がん原性試験などがあり、これらの毒性試験はGLPに従って試験を実施することが求められます。
【表3 毒性試験の種類】
| 試験 | 目的(何を確認するか) | |
| 一般毒性試験 | 単回投与毒性試験 | 被験薬を単回(1回)投与したときの毒性 |
| 反復投与毒性試験 | 亜急性・慢性毒性 | |
| 特殊毒性試験 | 遺伝毒性試験 (変異原性試験) |
遺伝物質への影響 |
| 生殖発生毒性試験 | 生殖機能、胚・胎児の発生、出生後の発達などへの影響 | |
| 依存性試験 | 薬物依存(精神・身体依存) | |
| がん原性試験 | 長期投与による腫瘍発生の可能性 | |
| 局所刺激性試験 | 投与部位における刺激性や組織障害の有無 | |
| 免疫毒性試験 | 免疫系への有害な影響 | |
まとめ
GLP(Good Laboratory Practice)は、医薬品の非臨床試験において試験データの信頼性を確保するための基準です。
非臨床試験で得られるデータは、新薬の臨床試験を開始できるかどうかや、ヒトへの初回投与量などを検討するための重要な根拠となります。そのため、GLPは「良い試験結果を出す」のではなく、試験結果のもととなった試験が「信頼できる試験」であるための基準として、医薬品開発に欠かせない役割を果たしています。
(日本アイアール株式会社 A・A【原案】、 Y・A[薬剤師]【リライト】)
<参考資料>
- (1) 「最近のGLP適合性調査について」独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)
- (2) 「医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成9 年,厚生省令第21 号)
- (3) 「GLPとは」 製薬業界 用語辞典 Answers(アンサーズ)
- (4) 「GLPとは何か」日本薬理学雑誌130 巻 (2007) 5 号 p. 403-407
- (5) 「GLP の制定の経緯,必要性及び基礎研究における信頼性に関する課題」薬学雑誌139, 875-879 (2019)
- (6) 「医薬品の研究開発にかかる規制:倫理,ガイドライン,法令の基礎」保健医療科学 2015 Vol.64 No.4 p.382−391


































