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以前に掲載したコラム「GCPの概要・早わかり解説」では、治験のデータを倫理性・信頼性基準のもとで収集するルールである「GCP」(Good Clinical Practice)の基本的な知識をご紹介しました。
今回は、医薬品開発では治験の前段階の非臨床試験のルールである「GLP」の概要をご紹介します。
「GLP」とは”Good Laboratory Practice“の略称で、安全性に関わる非臨床試験・前臨床試験の信頼性を確保するための基準です。
新規医薬品の開発において、安全性を正しく評価することが極めて重要ですが、スクリーニングを経た新薬候補物質の臨床試験に先立ち、ウサギやイヌなどを使った動物実験(in vivo)、あるいは細胞培養などの試験管内の実験(in vitro)により安全性・有効性に関する試験(非臨床・前臨床試験)が行われます。
前臨床試験データを作成するにあたって、その信頼性を高めるための試験の実施基準として定められているのが医薬品GLP(医薬品安全性試験実施基準)です。
医薬品GLPには、非臨床的な実験研究が計画、実施、監視、記録、報告、保存される組織・体制と過程にかかる原則が定められています。医薬品GLPは、新規医薬品の承認申請資料として用いられる非臨床安全性試験において、その試験の重要性からデータの信頼性をシステムとして保証するためにソフトとハードの両面から規定を定めたものといえます。
その基本構成は、責任体制の明確化、試験方法の標準化、信頼性保証部門の設置、適切な施設設備・機器の使用と管理です。
日本における医薬品GLPは、薬機法(旧薬事法)下の厚生労働省令である「医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令(平成9 年,厚生省令第21 号)」(医薬品GLP省令)にその基準が定められ、企業や研究機関が守るべき基準として厳密に運用されています。
なお、日本では医薬品GLPの他に、医療機器GLP、再生医療等製品GLP、動物用医薬品GLP、農薬GLP、食品GLP、化学物質(化審法)GLP、労働安全衛生法(安衛法)GLPなどがあります。
医薬品GLP省令は以下の構成となっています。
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 職員及び組織(第五条―第八条)
第三章 試験施設及び機器(第九条・第十条)
第四章 試験施設等における操作(第十一条・第十二条)
第五章 被験物質等の取扱い(第十三条・第十四条)
第六章 試験計画書及び試験の実施(第十五条・第十六条)
第七章 報告及び保存(第十七条・第十八条)
第八章 複数の場所にわたって実施される試験(第十九条)
附則
第1条では、その趣旨が次のように記載されています。
(趣旨)
第一条 この省令は、…厚生労働省令で定める基準のうち、医薬品の安全性に関する非臨床試験…の資料のうち急性毒性、亜急性毒性、慢性毒性、遺伝毒性、催奇形性その他の毒性に関するものの収集及び作成のために、試験施設又は試験場所において試験系を用いて行われるもの…
GLP省令には、次のことが規定されています。
運営管理者は、試験施設の運営管理、計画書等や標準操作手順書(SOP)の作成・記録・保存を行います。また、信頼性保証部門(QAU/Quality Assurance Unit)責任者、資料保存施設管理責任者の指名を行います。
試験責任者は試験計画書を作成し、承認を受けます。また、試験実施が試験計画書および標準操作手順書を遵守しているかを精査します。最終報告書も試験責任者が記録します。
信頼性保証部門(責任者)は、試験関係者以外の者が任命され、試験計画書、試験実施の保証を調査、勧告、再調査します。
試験業務を外部委託する場合は、GLP省令に従って、契約を交わす必要があります。
その他にも、下記のような内容について定められています。
GLP制度は以下のような経緯で現在に至っています。
以上今回は、非臨床試験のルール「GLP制度」の概要について簡単にご紹介しました。
(日本アイアール株式会社 A・A)
<参考資料>