水質汚濁防止法の基本を解説!重要ポイントをわかりやすく整理

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今回の「技術者のための法律講座」では、工場のマネジメントなどに携わる方であれば最低限知っておきたい「水質汚濁防止法」の基本を解説します。

水質汚濁

1.水質汚濁防止法の概要

水質汚濁防止法は、工場等から排出される有害物質を含む水質汚濁物質について、物質の種類ごとに排水基準を定めており、水質汚濁物質を排出する者はこの基準を守ることが必要とされます。
また、有害物質を含む特定地下浸透水を地下へ浸透させてはならないことになっています。

まずは、水質汚濁防止法の法目的を見てみましょう。

 

第一条
この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。

 

この第1条にあるように、水質汚濁防止法(以下「水濁法」)は、公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全すること等を目的としています。

人の健康を保護し生活環境を保全する目的としては、環境基本法によって環境基準が設定されていますが、より具体的なものとするために、環境基準を達成することを目標に、特定施設を有する事業場からの排水規制及び生活排水対策の推進を行っています。
したがって、水質汚濁物質の排出者等はこの基準を守らなければならないことになっています。
 

水質汚濁防止法に関連する法律

① 公害対策基本法

この法律は、公害防止に関連する事業者、国、地方公共団体等の責務や環境基準の設定、規制措置等々が定められています。
各地で発生した公害問題に対して、施策推進の前提となる基本原則を明らかにするべきであることから、1967年に公害対策基本法が成立しました。
 

② 環境基本法

公害対策基本法と自然環境保全法の政策原則部分を取り入れて、1993年に制定・施行された法律です。
環境基本法は、環境に関する法律の最上位に位置する法律で、環境保全に向けた枠組みを示した基本的な法律です。
環境法の基本理念を明らかにし、国、地方公共団体、事業者、国民の役割を定め、環境保全のための施策の基本となる事項や方法が定められています。

なお、水濁法以前には、1958年に制定された水質保全法、工場排水規制法(合わせて「水質二法」)がありましたが、公害を未然に防ぐ機能としては限界があったことから、水質二法を廃止し、水濁法が制定されたという経緯があります。

 

2.対象となる事業者

水濁法は、汚濁物質の主要な発生源である工場や事業場から公共用水域に排出される水と地下に浸透する水を規制することとしています。
有害物質を含む汚水や廃液を排出する施設は、「特定施設」(水濁法2条2項、施行令第1条別表第1)とされ、製造業、鉱業の他、畜産農業、旅館業など幅広い業界で指定されています。

これらの業界の工場又は事業場における事業活動に伴う有害物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透に係る事業者が、この法律の対象となっています(水濁法19条)。

 

3.水濁法の排水基準

水濁法では、特定施設から排出される汚水又は廃液を「汚水等」、特定事業場から公共用水域に排出される水を「排出水」と定義しています。
排水の基準は、排出水の汚染状態について、環境省令で定められていますが、全国一律の基準に加えて、都道府県条例による上乗せ基準を定めることもできます (水濁法3条1-3項) 。

(1)全国一律の基準

全国一律の排水基準としては、

  • 人の健康に関わる項目として、排出水に含まれるアルキル水銀などの有害物質の含有量基準
  • 生活環境に関わる項目として、排出水のpHやBOD、CODなどの基準

があります。
 

(2)都道府県の条例による上乗せ基準(規制基準)

都道府県の条例で、対象地域の人の健康被害などの社会的条件、自然環境を脅かすといった自然的条件による判断に基づいて、国の排水基準で定める許容限度より厳しい排水基準を定めることができるとされています。

各都道府県の排水基準はHPで見ることができます。
例えば、東京都のHPは「水質汚濁防止法排水基準等について」というページがあり、排水基準一覧表などの詳細情報をダウンロードできるようになっています。
 

4.水濁法の対象となる物質・項目

水濁法では、規制の対象となる化学物質や項目が定められています。
 

(1)有害物質(水濁法第2条第2項第1号)

有害物質による汚染状態が規制の対象となっています。(「健康項目」ともいいます)
具体的には、カドミウムなど体内に入ると健康に被害が出る恐れがある物質で、施行令2条で28種類が定められています。

公共用水域への排出や地下への浸透の許容限度が規制されており、有害物質についての規制はすべての特定事業場に適用されます。
 

《施行令2条》(主な有害物質・28項目)
  1. カドミウム及びその化合物
  2. シアン化合物
  3. 有機燐化合物 (ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニ トロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプト エチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオ ノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
  4. 鉛及びその化合物
  5. 六価クロム化合物
  6. 砒素及びその化合物
  7. 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
  8. ポリ塩化ビフェニル
  9. トリクロロエチレン
  10. テトラクロロエチレン
  11. ジクロロメタン
  12. 四塩化炭素
  13. 一・二-ジクロロエタン
  14. 一・一-ジクロロエチレン
  15. 一・二-ジクロロエチレン
  16. 一・一・一-トリクロロエタン
  17. 一・一・二-トリクロロエタン
  18. 一・三-ジクロロプロペン
  19. テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム)
  20. 二-クロロ-四・六-ビス(エチルアミノ)-s-トリアジン(別名シマジン)
  21. S-四-クロロベンジル=N・N-ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
  22. ベンゼン
  23. セレン及びその化合物
  24. ほう素及びその化合物
  25. ふつ素及びその化合物
  26. アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物
  27. 塩化ビニルモノマー
  28. 一・四-ジオキサン

 

(2)生活環境項目(水濁法第2条第2項第2号)

水濁法では、化学的酸素要求量(COD)その他の水の汚染状態を示す項目で、生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のもの(生活環境項目)も規制の対象となっており、水素イオン濃度や浮遊物質量、大腸菌群数などについて許容限度が示されています。(施行令3条1項)

生活環境項目についての規制は、一日あたりの平均的な排出水量が50㎥未満の特定事業場には適用されないことになっています。
 

《施行令3条》(生活環境項目)
  1. 水素イオン濃度
  2. 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量
  3. 浮遊物質量
  4. ノルマルヘキサン抽出物質含有量
  5. フエノール類含有量
  6. 銅含有量
  7. 亜鉛含有量
  8. 溶解性鉄含有量
  9. 溶解性マンガン含有量
  10. クロム含有量
  11. 大腸菌群数
  12. 窒素又はりんの含有量

 

(3)指定物質 (水濁法第2条第4項)

油以外の物質であって公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質を指定物質(施行令3条の3)として政令で定めています。
 

(4)油(水濁法第2条第5項)

重油等の油(施行令3条の4)もまた水濁法の規制対象となっています。

 
※(3)指定物質、(4)油の具体的な物質は、施行令でご確認ください。
 

5.事業者の義務

対象となる事業者は、排出水の排出規制等に関する措置を講じるとともに、下記に挙げる義務があります。
 

特定施設等についての届出

特定施設や有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設を設置する場合等は、事前に都道府県に届け出なければなりません。(水濁法5条1-3項)

排出水の汚染状態が排水基準に適合しないと、特定施設の構造や使用の方法、処理の方法に関する計画の変更や廃止等が命じられることになります。(水濁法8条、13条、13条の2、13条の3)
 

排水基準等の遵守

排出水を排出する者は、その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならないとされています。(水濁法12条)

また、有害物質に関しては、特定地下浸透水の浸透の制限有害物質使用特定施設等に係る構造基準等も遵守する義務があります。(水濁法12条の2、12条の3)
 

排出水、地下浸透水の測定及び記録

排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者は、環境省令で定めるところにより、当該排出水又は特定地下浸透水の汚染状態を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならないとされています。(水濁法14条)
 

事故時の措置・届出

特定事業所で破損やその他の事故が発生した場合、特定事業所の設置者は直ちに有害物質または油を含む水の排出及び浸透防止のための応急措置を講ずるとともに、事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければなりません。(水濁法14条の2、14条の3)

都道府県知事は、特定事業所の設置者または貯油事業場等の設置者が応急措置を講じていないと判断した場合、これらの事業者に対し規定に定められた応急措置を行うことを命ずる権利があります。
 

公害防止管理者の設置

「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」において、水濁法でいう汚水、廃液を排出する施設(汚水等排出施設)が設置されている工場のうち政令で定める特定工場では、公害防止管理者を選任しなければならないとされています。

公害防止管理者は、水質検査を行い、その結果に基づいて公害を防止するための技術的措置を行うことが職務になります。
 

6.水濁法における罰則

水濁法では、排出水を排出する者に対し、排水基準に適合しない排出水の排出を禁止し、故意・過失を問わず違反者に対して刑罰が科せられます。

水濁法に違反して罰金刑を受けると、廃棄物処理法の欠格要件に該当し、その会社が受けている廃棄物処理法に関する許可(廃棄物処分業、積替え保管業、処理施設設置)が取り消しになってしまいますので、注意が必要です。
 

7.水濁法関連情報

水濁法に関する主な資料を下記にまとめました。法律の詳細を知りたい方は各資料を参照してください。

環境省の資料

 

ということで今回は、水質汚濁防止法について最低限知っておきたいポイントを解説しました。
必要に応じて環境省の上記資料も確認しながら、実務にあたってください。
 

(日本アイアール株式会社 S・T)

 

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