無菌・滅菌製品、滅菌プロセス、滅菌バリデーション業務者教育コース
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医薬品や医療機器の滅菌では、滅菌バリデーションの実施が要求されます。
医薬品や医療機器の製造に携わる方にとって、滅菌バリデーションは馴染みがある言葉ではないでしょうか。
本コラム記事では、滅菌バリデーション基準の概要をご紹介します。
ご存じの方もそうでない方も、この機会にさらっと目を通してみてください。
目次
滅菌バリデーションとは、製造所の滅菌における状態管理を目的とし、恒常的に製品の無菌性を保証することです。
上記について、製品の無菌性保証が妥当であるかを検証・文書化して管理します。
また、医薬品・医療機器の滅菌では、滅菌バリデーションの実施が義務化されています。
滅菌バリデーションはQMS文書の一つで、ISO13485やQMS省令でも作成するよう記載されています。
ISO13485やQMS省令では、実施すべき内容が規定されているのみで、どのような方法・手順で行うかの制定は各企業ごとに設定する必要があります。
そこで参考文書として、滅菌バリデーション基準が、責任や権限、実施手順、報告の方法などについて定める際の各項目について規定しています。
滅菌バリデーションの基準は、厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知(薬生監麻発)により制定されています。以下で、薬生監麻発で定められた滅菌バリデーションについて簡単にご紹介します。
適切に滅菌バリデーションを行うことで、QMS省令(「医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」平成16年厚生労働省令第169号)に基づく滅菌医療機器の製造管理・品質管理を適切に行われることを目的に制定されました。
滅菌バリデーションは製造販売業者等・製造業者が対象です。
QMS省令に基づいて、上記業務を実施する場合に適用されます。
滅菌方法ごとに指定されたJIS規格、または同等以上の規格・基準で滅菌を行う必要があります。
滅菌バリデーションでは、上記滅菌方法が規定されています。
滅菌プロセスの開発やバリデーション、日常管理は、各規格基準に則った滅菌方法が求められます。
滅菌バリデーションでは、品質管理監督システムとして、下記が規定されています。
手順を定め、文書化することが求められます。
滅菌バリデーションでは、滅菌剤に関する規定項目を定めています。
それぞれにおいて評価し、文書化することが求められます。
滅菌バリデーションでは、プロセスについて定義しています。
上記を定め、文書化することが定義されています。
さらに、プロセスおよび装置に関して下記3点が求められます。
滅菌バリデーションでは、製品に関する定義が示されています。
上記が定義されており、すべて文書化することが求められます。
また、滅菌プロセスの有効性を損なわないよう、必要に応じて滅菌する製品のバイオバーデンの管理を保証する事項を定め、実施するよう規定されています。
さらに、「バイオバーデンと無菌性保証水準の関係及びバイオバーデンの管理水準等を含めるのが望ましい」と追記されています。
滅菌バリデーションで定めるべき事項として、下記があげられます。
滅菌バリデーション基準では、上記のほかに「その他必要な事項」が挙げられており、限定されるものではありません。
また、対象とする製品群ごとに、判定基準を含む計画の作成と実施が求められます。
下記項目が、計画書に定める事項の例として挙げられます。
計画書に定める事項についても、上記に限定されるものではなく、「その他必要な事項」と定められています。
さらに、バリデーションに関して、下記についても定められています。
滅菌プロセスの運用結果の記録照査手順を定めることが必要です。
ただし、プロセスの定義、滅菌バリデーションの照査/承認で必要とした事項を含め、無菌性の保証の判定基準とその方法を規定します。
日常の滅菌プロセスで処理した製品は、上記の判定方法によって無菌性の保証を行います。
滅菌バリデーションで確認されたプロセスの有効性の状態を維持しなければなりません。
下記について、それぞれ規定されています。
本コラム記事でご紹介した滅菌バリデーション基準は、各企業が手順書を作成する際に参考とするために規定された文書です。手順書の作成には、滅菌バリデーション基準に概ね則っている必要がありますが、必要に応じて変更する必要があります。
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(アイアール技術者教育研究所 S・N)
《引用文献、参考文献》