《医薬品製造関係者の常識》GMPって何?|GMPの3原則など必須前提知識をチェック!

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GMPとは

1.GMPとは?

GMP」とは、Good Manufacturing Practiceの略で、医薬品の製造と品質管理に関する国際基準です。
日本では「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準」、「医薬品適正製造基準」などと呼ばれています。

医薬品の製造においては、品質規格に適合することを確認し、製造過程についても適切に管理し、品質の優れた医薬品を恒常的に製造する必要があります。
このような医薬品を製造するための製造所における要件をまとめたものがGMPです。

米国のサリドマイド事件を契機として、1963年に米国で初めてGMPが法制化されました。
1968年に世界保健機関(WHO)がGMPの制定を決議し、国際貿易におけるGMP証明制度を各国に採用するよう1969年に勧告したことにより、GMPは世界に広まりました。
1990年代、GMPについても統一の動きが活発になり、現在では、多くの規制当局から組織される「医薬品査察協定及び医薬品査察協同スキーム(PIC/S)」(Pharmaceutical Inspection Convention and Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme)で採用されているGMPガイドライン(法的拘束力はない)が世界標準となっています。

なお、”cGMP“とはcurrent GMP(現行GMP)のことで、特に米国で現在適用されているGMPを指します。
 

2.GMPの三原則


(1) 人為的な誤りを最小限にすること
(2) 医薬品の汚染及び品質低下(変化・劣化)を防止すること
(3) 高い品質を保証するシステムを設計すること

GMPの三原則は、ハード(設備)ソフト(製造ルール)の両面から支えられています。
すべての行為を記録し、製品の品質の向上と保証に関して、絶え間なく改善し、社会のニーズに応える品質を確保し、安心・安全を確保、提供し続ける必要があります。
医薬品の製造所ごとにハードとソフトを策定し、書類にして残します。
そして常にPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act cycle)を回して、改善に努めます。

手段の中心は
①手順書
②記録書
③品質保証体制

GMPの三原則についてソフト面(管理面に関すること)とハード面(構造設備に関すること)から具体的内容を以下に示します。
 

(1) 人為的な誤りを最小限にすること

《ソフト面の具体的内容》
  • 各部門に責任者を設け、責任体制を明確化させる。
  • 標準的な規格及び作業手順を文書で指定しその通り実施する。
  • 重要な工程は、複数のチェック(ダブルチェック)ができる体制をとる。
  • 医薬品の品名、ロットNoなど識別表示を実施する。
  • 作業したことの記録をとる。
  • 従業員へ作業に関する教育訓練を実施する。

 

《ハードの具体的内容》
  • 作業に支障のない広さ、レイアウトの配慮。
  • 混同防止のための物理的隔離。

 

(2) 医薬品の汚染及び品質低下(変化・劣化)を防止すること

《ソフト面の具体的内容》
  • 作業室の清掃、設備の洗浄などの衛生管理を予め設定した手順に従って実施。
  • 従業員に対する衛生教育を徹底すること。
  • 従業員の衛生管理状態を管理すること。
  • 作業室への関係者以外の立ち入りを制限すること。

 

《ハードの具体的内容》
  • ちり、粉塵などによって汚染された空気による医薬品への汚染を防ぐための構造設備。
  • 各作業室の専用化。
  • 医薬品を変化させない製造設備の材質を選定。
  • 清掃しやすいものにする。

 

(3) 高い品質を保証するシステムを設計すること

《ソフト面の具体的内容》
  • 品質部門(品質保証部+品質管理部)と製造部門を分離させる。
  • 設備、機械器具などの定期的点検・校正のシステムの構築。
  • 各工程がバリデートされていること。(製造場所の構造設備や手順、製造管理、品質管理方法が期待される結果となるように確認すること)
  • ロットに追跡が最後まで行えるように、作業を実施し、記録を整備する。
  • 生産計画に対応する試験計画に基づき、計画的に、合理的に試験、検査を実施すること。

 

《ハードの具体的内容》
  • 作業室、機械、設備が、製造工程の順序に従って、合理的に配置されていること。
  • 必要な試験が適切にできる試験設備を備えていること。

 

3.日本のGMP法制

日本では1976年4月からGMPが実施されました。
日本の法令の正式名は「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百七十九号)」ですが、通常「GMP省令」と略称されます。
わが国で医薬品を製造販売するには、厚生労働大臣の許可・承認を得る必要がありますが、医薬品の製造業者は、GMP省令を遵守して製造しなければなりません。
 

改正GMP省令

GMPは時代とともに改正されます。
最近では、最新の国際標準としての水準を有するものにするため、GMP省令が改正され2021年4月28日に公布、2021年8月1日から施行されました。
以下に最新のGMP省令の概要(目次)を示します。

医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令

目次
第一章 総則(第一条―第三条の二)
第二章 医薬品製造業者等の製造所における製造管理及び品質管理
 第一節 通則(第三条の三―第二十条)
 第二節 原薬たる医薬品の製造管理及び品質管理(第二十一条―第二十二条)
 第三節 無菌医薬品の製造管理及び品質管理(第二十三条―第二十五条)
 第四節 生物由来医薬品等の製造管理及び品質管理(第二十五条の二―第三十条)
 第五節 雑則(第三十一条)
第三章 医薬部外品製造業者等の製造所における製造管理及び品質管理
 第一節 通則(第三十二条―第四十八条)
 第二節 医薬部外品の製造の用に供される原薬の製造管理及び品質管理(第四十九条・第五十条)
 第三節 無菌医薬部外品の製造管理及び品質管理(第五十一条―第五十三条)
附則

なお、日本は2014年7月にPIC/Sに参加したことにより、PIC/SのGMPガイドラインがGMP省令にも反映されるようになっています。

GMP省令の第2条(定義)を参照すると、第2項には「「最終製品」とは、製品のうち、医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(中略)の市場への出荷の可否の決定に供されるものをいう。」と記載されている通り、この省令は医薬品だけでなく、「医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品」にも適用されることが分かります。
 

標準書・基準書と手順書

医薬品の製造に係わる業務は、標準書・基準書及び手順書に沿って行われ、記録される必要があります。

標準書・基準書には、原料、資材の受入から製造、保管、製品の出荷までの各ステップにおいて、製造方法や構造設備並びに製造環境、品質試験などに関する適正な管理基準を定めます。

また、手順書には、製品の出荷判定、バリデーション、変更の管理、逸脱の管理、品質情報及び品質不良等の処理、回収処理、自己点検及び教育訓練等に係る業務を適切に、一定手順によって行えるよう、その手順を記載します。

標準書・基準書と手順書には以下のような種類があります。

  1. 製品標準書
  2. 衛生管理基準書
  3. 製造管理基準書
  4. 品質管理基準書
  5. 製造所からの出荷の管理に関する手順書
  6. バリデーションに関する手順書
  7. 変更の管理に関する手順書
  8. 逸脱の管理に関する手順書
  9. 品質等に関する情報及び品質不良等の処理に関する手順書
  10. 回収処理に関する手順書
  11. 自己点検に関する手順書
  12. 教育訓練に関する手順書
  13. 文書及び記録の管理に関する手順書
  14. その他の手順書(製造販売業者と製造業者の連携に関するものなど)
 

4.医薬品以外に関するGMP(健康食品の例)

ところで、厚労省の「「健康食品」の安全性確保に関する検討会報告書」(平成20年7月4日)では、事業者による自主点検結果を第三者が認証する民間主導の制度確立を提言されました。
同提言の留意点は以下の通りです。
 

① 原材料の安全性の確保

・文献検索による安全性・毒性情報等の収集
・食経験に基づいて安全性が担保できない場合には、原材料等を用いた毒性試験の実施
 

② 製造工程管理による安全性の確保

成分の濃縮等の加工工程を経る錠剤、カプセル状等の食品については、原材料等の受入れから最終製品の包装・出荷に至るまでの全工程における製造管理・品質管理の体制の整備(GMP(適正製造管理))が重要
 

③ 実効性の確保

原材料の安全性及び製造工程管理による安全性の確保の実施状況について、第三者機関が確認する仕組み(第三者認証)を設けることにより、消費者がより安全性の高い製品を選択できるようになり、製造事業者において安全性向上への取組が促されることも期待
 

上記報告書に基づき健康食品認証制度協議会が設立され、(公財)日本健康・栄養食品協会などの健康食品GMPの認証機関が指定されています。
なお、近年中国や韓国などの近隣のアジア諸国において、サプリメント(健康食品)についてもGMPが法律で義務付けされるようになっています。

 

以上、今回はGMPの基礎知識にについてご紹介しました。
企業のGMP実務担当者が知っておくべき専門知識は多く、独学により短時間で習得することは難しいかもしれません。当研究所サイトでは、GMP関連のセミナー情報も数多く掲載していますので、ぜひご活用ください。
 

(日本アイアール株式会社 特許調査部 A・A)
 


《参考文献・サイト》


 

 

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