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化粧品ビジネスを進めるなら知っておきたい広告ルール(セミナー)
【LIVE配信】2025/10/2(木)14:00-16:00,【アーカイブ配信】10/6-10/20
お問い合わせ
03-6206-4966
開催日時 | 未定 |
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担当講師 | 山田 瞳 氏 |
開催場所 | 未定 |
定員 | - |
受講費 | 未定 |
★元消費者庁出向弁護士が解説!ステマ、「No.1」、定期購入通販等、
化粧品・コスメEC広告に対する法規制の最新動向と企業が押さえるべき対応実務の勘所!
【提携セミナー】
主催:株式会社情報機構
化粧品・コスメの広告をめぐっては、薬機法や景品表示法による規制を踏まえた効果・効能表現への配慮といった旧来からの対応に加え、EC化に伴う特定商取引法・通信販売取引の表示規制への対応、インフルエンサー・定期購入等のマーケティング手法ごとに適用される表示規制への対応と、企業は、様々な場面で実務上の対応を迫られています。
このように、化粧品・コスメのEC広告をとりまく表示規制法は多岐にわたり、それぞれについて行政当局による監視と厳しい取締りがなされており、一たび行政処分を受けてしまうと企業は重大な制裁を科されます。
本講座では、消費者庁で表示規制に携わった経験を有する講師が、昨今特に執行の活発なステルスマーケティング規制、定期購入通販を中心とするECの広告やカート画面に対する特定商取引法の表示規制、「満足度No.1」等を用いた効果・効能表現に対する規制等を中心に、最新の行政処分事例とこれらをめぐる当局の考え方を解説し、企業の目線に立って、これらの規制違反を予防するための実務の勘所をお伝えします。
◆受講後、習得できること
のぞみ総合法律事務所 弁護士 山田瞳 氏
*元消費者庁 総務課法規専門官(訟務)
■主経歴等
2009年 弁護士登録(のぞみ総合法律事務所)
2019年1月~2021年12月 消費者庁出向。同庁総務課法規専門官(訟務)として、同庁による法執行の事前の法務審査、事後の紛争対応等の業務に従事。
2022年1月~現在 のぞみ総合法律事務所にて勤務。クライアント企業からの景品表示法、特定商取引法等の消費者保護関連法、薬機法等に関するご相談に対し、ビジネス目線での助言や当局対応を行う。
■専門法・得意分野
・景品表示法、特定商取引法、消費者契約法等の消費者保護関連法、薬機法
・ヘルスケア・美容分野の広報・マーケティング手法に関する法的助言、当局対応
1.化粧品・コスメ広告をとりまく表示規制法の基礎
1.1 あらまし
1.2 薬機法による表示規制の概要
1.3 景品表示法による不当表示規制の概要
1.5 特定商取引法・通信販売規制による表示規制の概要
2.その調査でその「No.1」はうたえるか?「No.1」表現に対する景品表示法による不当表示規制の最新動向と実務対応
2.1 「No.1」表示規制の最新の動向
2.2 その「No.1」表示は一般消費者にどう受け止められるか~「あたかも」評価の実務~
2.3 どのような裏付け調査が必要か
2.4 企業の対応実務
3.そのインフルエンサー・マーケティングはどこから「ステマ」か?ステルスマーケティングに対する景品表示法による不当表示規制の最新動向と実務対応
3.1 ステルスマーケティング規制の最新の動向
3.2 ケース・スタディで読み解くステルスマーケティング運用基準
3.3 企業の対応実務
4.定期購入取引条件はどこにどこまで記載すべきか?特定商取引法・通信販売規制による表示規制の最新動向と実務対応
3.1 通信販売規制による表示規制の最新の動向
3.2 ECの画面表示例からみる求められる定期購入取引条件の表示
3.3 企業の実務対応
5.総括
(質疑応答)
未定
未定
未定
*学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引。
●録音・録画行為は固くお断り致します。
※配布資料等について
●配布資料はPDF等のデータで配布致します。ダウンロード方法等はメールでご案内致します。
●当日、可能な範囲でご質問にお答えします。(全ての質問にお答えできない可能性もございます。何卒ご了承ください。)
●本講座で使用する資料や配信動画は著作物であり、無断での録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売などは禁止致します。
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